学生のうちからバリバリ稼ぐの楽しい!けど、税金に注意!扶養・103万円ルールって何?
学生のうちからバリバリ稼いでる人!基本多くの方はアルバイトっていう雇用形態で、時給もしくは日給制だから、働いた時間・日数分だけ手取りで入ってくるから嬉しいですよね。ただ、なんとなくよく聞く「103万円の壁」。実際のところよくわからないですよね。よくわからない税金のルールをわかりやすくまとめてみました。
扶養家族とは?
扶養家族とは「生活の面倒を見なければならない家族」を指します。そして扶養には2種類あります。
- 税金の扶養
- 健康保険・年金の扶養
この2種類の違いを説明したいと思います。
扶養の範囲
所得税
- 配偶者、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
- 納税者と生計を一にしている
- 青色申告者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者でないこと
- その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である
ここで学生が結構戸惑うのは、「生計を一にしている」っていう言葉ですよね。実家から大学に通っていたりする人はもちろん生計は親と同じだと思うけど、上京している方は迷いますよね。ただ、この場合、上京していても生活費・学費・家賃等の仕送りを受けている場合は、「生計を一にしている」に該当します。
社会保険
- 配偶者・父母・祖父母・子・孫・弟妹 → 被保険者と同居の必要なし
- 1以外の3親等以内の親族・内縁関係の配偶者の父母及び子 → 被保険者と同居が必要
- 被保険者により主として生計を維持されていること
収入
所得税
- 年間の所得金額が38万円以下
つまり、学生だと給与所得に該当するから、1〜12月の1年間の給与収入が103万円以下。ここでやっとあのよく聞く「103万円ルール」が適用されます!
社会保険
- 年間収入が130万円以下
- 同居の場合は収入が扶養者の半分未満、別居の場合は収入が扶養者からの仕送り額未満
扶養から外れるとどうなるの?
上記で難しい言葉でまとめましたが、つまり学生は基本「扶養家族」っていう立場になります。だからアルバイトでの給与所得が額面103万円以下(年間)であれば扶養家族から外れないってことです!ちなみに額面と手取りは違うから注意です。ってことは、アルバイト以外の所得がある場合はこれに加えられることになります。
よく「扶養から外れると、自分の税金が増える」と勘違いしている人がいるけど、それは間違いです。仮に年間103万円以上稼いでしまって、結果的に扶養から外れてしまったら親の税金負担が増えます。だから、親の扶養から外れても私たち学生自身にかかる税金が増えるわけではないので、親の税金が増えても構わないって人はじゃんじゃん稼いじゃってください!
勤労学生控除の仕組み
まず、勤労学生控除の対象となるのは、給与所得が年65万円以下の勤労学生です。勤労学生は給与収入が130万円以下であれば問題ないということです。
ではこの130万円という数字はどこから出てきたのか。
例1)給与収入が103万円の学生
103万円(給与収入)ー38万円(基礎控除)ー65万円(給与所得控除)=0
例2)給与収入が130万円の学生(勤労学生控除の対象)
130万円(給与収入)ー38万円(基礎控除)ー65万円(給与所得控除)ー27万円(勤労学生控除)=0
このような計算になり課税所得は0ということになります。
勤労学生控除の申告
アルバイトをしている人なら「年末調整」という言葉を聞いたことあると思います。これはアルバイト先が年末に、毎月の給与から徴収された源泉徴収の合計額と実際の年税額とのズレを調整して精算することです。勤労学生の申請はこの年末調整の際に、合わせて必要事項を記入し、申請します。
具体的には、会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、「勤労学生」という欄があるので、その欄に「学校名、入学年月日、所得の金額」を記入してください。これだけです!簡単ですね。
ただ、ここで注意したいのは、「扶養から外れないこと」と「勤労学生控除を適用すること」は全く関係ありません。確かに上記で説明したように、年間の収入が130万円以下であれば本人に税金はかかりません。しかし、年間の収入が103万円を超えてしまうと、例外なく親の扶養から外れてしまいます。つまり親が負担する税金の額は増えることになります。だからやはり、親の税金を増やしたくないし、自分でも税金は払いたくないっていう人は、年間の収入を103万円以下に抑えてください!
130万円を超えてしまったら
仮に給与収入が130万円を超えてしまうと、「社会保険」の扶養から外れてしまうことになります。扶養家族であるうちは、父親の健康保険にタダで加入しています。しかし父の扶養から外れてしまうと、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。もしくは、アルバイト先で健康保険に加入することになります。アルバイト先の健康保険に加入すると、必然的に厚生年金保険にも加入することになるので、給料の1割程度持って行かれることになります。結構きついですよね。だから学生の間は、やはり130万円以下に抑えておいた方が無難ですね。
バイトの掛け持ちした時の103万の壁は?
学生の場合は夏休み・冬休みなど長期休暇の時に、メインのバイト以外に短期アルバイト等で稼いでいる人結構いますよね?アルバイトを2つ以上掛け持ちし、年間の給与の合計額が103万円を超える時は、確定申告しなければなりません。確定申告しないと、脱税行為に当てはまります。あとで追徴課税が課されることがあります。
とは言っても、学生のうちから確定申告を経験したことがある人ってそんなにいないですよね。今までアルバイトを短期間でも掛け持ったことがあって、おそらく収入の合計額が103万を超えていた年があるって人結構いると思います。青ざめますよね。知らないうちに脱税してたのかなとか、追徴課税されたらどうしようとか、不安になっちゃいますよね。
実際のところ、過去に掛け持ちしてて後から税務署から連絡が来たって人もいるだろうけど、多くは「バレずに済んだ」って内心思ってると思います。なぜ税務署からお咎めなしなのかというと、国側として「掛け持ちしている人の多くは確定申告しないだろう」と想定しているからです。現在の日本は、掛け持ちアルバイトの場合「給与からの源泉徴収」は「所得税を多めに差し引いて国に納めることが多い」という仕組みになっています。だから、掛け持ちしていて確定申告をしない場合、所得税を納め過ぎの状態のままになっているケースが多いということです。
夜の仕事の場合は?
私みたいにキャバクラで学生アルバイトとして働いているけど、親の扶養から外れたくないっていう方も多くいらっしゃると思います。ただ、キャバクラなどで働くと、103万円の壁なんてすぐ超えちゃいますよね。
夜の店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ)で働く子は「個人事業主」扱いになります。個人事業主の場合はお店が年末調整をすることがないため、自分で確定申告しなければなりません。また、個人事業主であるため、扶養から外れる基準は38万円です。(給与所得の場合は103万円であるが、キャバ嬢は事業所得に該当するので38万円。また、この所得というのは年間の売上(収入)ー経費を指す。)
38万円なんてすぐ扶養から外れちゃうことになります。それならいっそうの事扶養から外れてもいいと思います。
それでもやっぱり扶養から外れたくない!
青色申告を利用しましょう。
確定申告を青色申告ですることで、本来38万円の控除に、+65万円の青色申告特別控除が加算され、計103万円の控除を受けることができます。つまり、事業所得を103万円以下に抑えることができれば、扶養から外れることはありません。
実際に私が働いていた店では私服で勤務していたので、私も普段の服・靴・美容室・エステ代等とりあえずレシートや領収書をもらって保管していました。言い方によっては全部経費として申請できますからね。
まぁ正直実際のところ、キャバ嬢の多くは確定申告なんてしていません。私自身、大学で会計学を専攻していたので、こう言った税に関する授業であったりとかたくさんとりました。勉強すればするほど、自分は脱税しているんじゃないかってビクビクしていました。でもお店で出会って仲良くなった税理士さんにいろいろ話を聞いたら、「キャバ嬢で確定申告している人聞いたことない」って言ってました。
そもそも、キャバ嬢の多くは、お店からの給料をから10%を源泉徴収されています。私達の代わりにお店が所得税を納めているらしいです。だから、何もしなくても既に10%の所得税を納めていることになります。それに所得税をきちんと払っている夜の店ってそんなに多くない気がします。結構いい加減です。だからキャバ嬢自身でしっかり税に関して理解しましょう。
まとめ
「103万の」壁について、誤った知識を持っていたり、十分に理解しない状態でなんとなくルールを守っているような気になっている人が多いとおもいます。年末調整後に税金が還付されるケースもあるので、正しい知識を身につけて、所得税で損をしないようにしましょう。また、稼ぎすぎで親に迷惑をかけないようにしましょう。